ライフプランニング実技2024年9月問34遺族給付
FP2級 2024年9月 実技 問34

亜紀さんは、真治さんが死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの加瀬さんに質問をした。真治さんが2024年9月に37歳で在職中に死亡した場合、真治さんの死亡時点において亜紀さんが受け取ることができる遺族給付に関する次の記述の空欄(ア)-(ウ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、真治さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
「真治さんが2024年9月に死亡した場合、亜紀さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。亜紀さんに支給される遺族基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額に相当する額に涼さんと華さんを対象とする子の加算額を加えた額です。華さんがを経過すると遺族基礎年金は支給されなくなります。また、遺族厚生年金の額は、原則として、真治さんの被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分に相当する額の相当額ですが、真治さんの死亡による遺族厚生年金は短期要件に該当するものであるため、被保険者期間がに満たない場合は(ウ)として計算されます。」
「真治さんが2024年9月に死亡した場合、亜紀さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。亜紀さんに支給される遺族基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額に相当する額に涼さんと華さんを対象とする子の加算額を加えた額です。華さんがを経過すると遺族基礎年金は支給されなくなります。また、遺族厚生年金の額は、原則として、真治さんの被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分に相当する額の相当額ですが、真治さんの死亡による遺族厚生年金は短期要件に該当するものであるため、被保険者期間がに満たない場合は(ウ)として計算されます。」