ライフプランニング実技2023年5月問40社会保険_高額療養費制度
FP2級 2023年5月 実技 問40

裕子さんは、病気療養のため2023年3月、RA病院に6日間入院し、退院後の同月内に同病院に6日間通院した。裕子さんの2023年3月の1ヵ月間における保険診療分の医療費(窓口での自己負担分)が入院について18万円、退院後の通院について3万円、さらに入院時の食事代が9,000円、差額ベッド代が6万円であった場合、下記<資料>に基づく高額療養費として支給される額として、正しいものはどれか。なお、裕子さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であって標準報酬月額は44万円であるものとする。また、RA病院に「健康保険限度額適用認定証」の提示はしておらず、多数該当は考慮しないものとし、同月中に<資料>以外の医療費はないものとする。
