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タックスプラン実技2023年5月問16税額控除_住宅借入金等特別控除

FP2級 2023年5月 実技 問16

会社員の大津さんは、妻および長男との3人暮らしである。大津さんが2022年中に新築住宅を購入し、同年中に居住を開始した場合等の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の(ア) - (エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、大津さんは、年末調整および住宅ローン控除の適用を受けるための要件をすべて満たしているものとする。 (ア)2022年分の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、その差額を翌年度の住民税から控除することができるが、その場合、市区町村への住民税の申告が必要である。 (ア) (イ)大津さんが所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合、2022年分は確定申告をする必要があるが、2023年分以降は勤務先における年末調整により適用を受けることができる。 (イ) (ウ)一般的に、住宅ローン控除は、その建物の床面積の内訳が居住用40m2、店舗部分30m2の合計70m2の場合は適用を受けることができない。 (ウ) (エ)将来、大津さんが住宅ローンの繰上げ返済を行った結果、すでに返済が完了した期間と繰上げ返済後の返済期間の合計が8年となった場合、繰上げ返済後は住宅ローン控除の適用を受けることができなくなる。 (エ)