相続・事業承継学科2022年5月問59財産評価_不動産FP2級 2022年5月 学科 問59普通住宅地区に所在している下記<資料>の宅地の相続税評価額(自用地評価額)として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 A本特例の適用を受けることによって、後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式の全部または一部について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を、本特例の適用に係る合意をした時点の価額とすることができる。B本特例の適用を受けるためには、経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可を受ける必要がある。C後継者が贈与により取得した自社株式が金融商品取引所に上場されている場合であっても、本特例の適用を受けることができる。D本特例の適用を受けることによって、後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式の全部または一部について、その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができる。