リスク管理実技2024年1月問32生命保険_商品性FP2級 2024年1月 実技 問32 耕治さんは、契約している定期保険Aのリビング・ニーズ特約について、FPの吉田さんに質問をした。吉田さんが行ったリビング・ニーズ特約の一般的な説明として、最も不適切なものはどれか。A「リビング・ニーズ特約の請求により被保険者が受け取った生前給付金は、所得税の課税対象となります。」B「リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6ヵ月以内と診断されたときに死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約です。」C「一般的に、リビング・ニーズ特約により請求できる金額は保険金額の範囲内で、1被保険者当たり3,000万円が限度となります。」D「リビング・ニーズ特約の特約保険料は、無料です。」